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スシロー迷惑動画で損害賠償どうなる? かつてバイトテロで閉店したそば店の「200万円で和解」が基準か

民事での損害賠償額は、どのくらいの規模が考えられるのか(時事通信フォト)

民事での損害賠償額は、どのくらいの規模が考えられるのか(時事通信フォト)

 高校生が回転寿司チェーン『スシロー』で迷惑行為を行った騒動が大きな話題になった。拡散された動画には、しょうゆボトルの注ぎ口や未使用の湯飲みをペロペロと舐め回して元の場所に戻し、回転レーン上のすしネタに唾液をつけた指で触れるといった行為が収められていた。はたして世間を騒がせた代償はどうなるのか──。

 お笑いタレントの小籔千豊(49才)やタレントのみちょぱこと池田美優(24才)、実業家の堀江貴文氏(50才)といった芸能人や著名人が、「食べて応援」とばかりにスシローを訪れた様子をSNSなどで報告しているが、いたずら動画の拡散直後は、全国各地で《ガラガラに空いている》《見たことないくらい客がいない》と客足が遠のいたという書きこみが相次いだ。

 ほぼ同じタイミングで、スシローの運営会社『あきんどスシロー』を傘下に持つ『FOOD & LIFE COMPANIES』の株価が大幅に下落した。一時は時価総額にして約168億円もの暴落だった。

 スシロー側は、少年側を相手取って「刑事、民事の両面から厳正に対処」するとしている。中には株価下落分の「160億円」もの多額の損害賠償が請求されるのではないかという報道もあった。フラクタル法律事務所の田村勇人弁護士が解説する。

「結論から言えば、億単位の多額の損害賠償が命じられることは考えにくいでしょう。株価はさまざまな要因の影響を受けて値動きするわけですが、迷惑行為“のみ”で下落したという因果関係を証明することは難しいからです。また、株価は常に上がったり下がったりしています。一時的な下落を、“損害”とすることにも疑問符がつきます」

 実際、一時的に下落した『FOOD & LIFE COMPANIES』の株価は、翌週に騒動前の高値を更新している。それでは、今回のケースは、具体的にどのような罪に問われるのだろうか。

「迷惑行為を行った少年については、しょうゆボトルや湯飲み、すしに唾液をつけたことで『器物損壊罪』が成立すると考えられます。また、動画をSNS上に投稿したことは、『威力業務妨害罪』に当たるでしょう。この場合、動画の撮影者、さらには投稿者も共犯とされることも考えられます。特に、撮影者は明らかにバズらせようとおもしろがって撮影しているので、共犯になる可能性が高い」(田村氏)

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