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65年ぶり相続ルール改正 「暦年贈与」より「相続時精算課税制度」のほうが節税メリット大

 今回の改正ではもう1つ「相続時精算課税制度」も変更される。最大2500万円までの生前贈与が非課税になる制度だが、贈与した人が亡くなると相続財産に持ち戻される“課税の先送り”だ。現行のルールでは、110万円未満の少額であっても、贈与を受ければ相続時精算課税制度を利用するには毎年の確定申告が必要だが、それが不要になる。

 円満相続税理士法人代表の橘慶太さんが説明する。

「贈与税の計算には、暦年課税制度と相続時精算課税制度という2つの方法があります。現行のルールでは、非課税で贈与できて、3年以内に亡くならなければ相続税もかからない暦年贈与がお得です。ところが、来年からは暦年贈与の持ち戻しが7年に延長されるうえ、相続時精算課税制度を利用する際の手続きも簡単になる。さらにこの制度は、2500万円の非課税枠とは別に、毎年110万円の基礎控除を受けられるようになる。今後は、相続時精算課税制度の方が節税メリットが大きいのです」

※女性セブン2023年2月23日号

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