遺言書では「長女が献身的に介護してくれた。他の子より現金を500万円多く相続させることを理解してください」といったことを書いておく必要があるわけだ。
「露骨に書くともめるかもしれないと考えて“みんなで話し合って長女に多く相続させてください”といった書き方をする人がいますが、話し合いの末に認めない人が出てくるリスクがあるのではっきり書きましょう。
ただし、(故人の兄弟姉妹、甥姪以外の)法定相続人には、最低限の遺産受け取りの権利を認める『遺留分』という制度があります。法定相続人が子供3人なら、各人6分の1までが遺留分として認められ、減殺請求を起こされたら取り返されてしまいます。誰かに手厚く残したい時はこの遺留分を考慮して配分しましょう」(山本氏)
妻や夫に先立たれたら、自分ひとりで子供世代への相続が円満に終わるように努めることが重要だ。
※週刊ポスト2023年2月24日号