無用なトラブルを避けるため、遺言書を作成する前に相手の合意を得ておくことも重要だ。
「遺贈は拒否することもできるので、あらかじめ受遺者の意思を確認しておくことが望ましい。また、死去後に遺贈の手続きを一任できる遺言執行者も決めておきたい。第三者でも構いませんが、受遺者を遺言執行者にしておくと、手続きをスムーズに行なえます」
遺贈者の死去後、遺言執行者に逝去の通知が届いてから遺贈の手続きが始まる。その後、遺言執行者が遺産の引き渡しといった手間や時間のかかる手続きを行なわなければならないため、弁護士といった専門家に任せることもひとつの手だ。
一方、プラスの財産だけではなく借金も遺贈できるので、負債がある場合には注意が必要だ。
遺贈には大きく分けて「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があり、それぞれ特徴がある。
「包括遺贈は財産を指定せず、『財産の50%を遺贈する』など、財産の割合を決めて遺贈する方法です。この場合は負債も受け渡すことになります。他方、特定遺贈は『○○の土地』『○○銀行○○支店の口座にある預貯金』など、財産を具体的に指定して遺贈します。特定遺贈なら遺言書での指定がない限り、負債が受け渡されることはありません(注:土地が抵当権付きの場合、債権者に対する負債を受遺者が負う)」
財産の内容をしっかりと把握していないと受遺者が迷惑を被る可能性もあるので、事前の確認を怠らないようにしておきたい。