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生活が苦しい時に優遇措置を受けられる「住民税非課税世帯」の条件 給付金の他、おこめクーポンなど自治体独自のサービスも

住民税非課税世帯に該当するとどのような優遇措置が受けられるのか

住民税非課税世帯に該当するとどのような優遇措置が受けられるのか

「住民税非課税世帯」を対象にした公的サービスや優遇措置は多い。たとえば2023年2月17日には東京都で「おこめクーポン」の配布が発表され、3月22日には政府が「低所得世帯への給付金」を決定した。

 住民税非課税世帯には、これら以外にも優遇措置が多数設けられている。どのような世帯が住民税非課税世帯に該当するのか。そして、どんな優遇措置があるのか。

基準は自治体によって異なる

 住民税は、前年の所得をもとに税額が決定される「所得割」と、すべての納税者が均等に納める「均等割」で構成されている。これらの税金が課税されない世帯が「住民税非課税世帯」と呼ばれる。

 住民税非課税世帯に該当するかは、前年の所得と世帯状況などから決まるが、自治体によって計算方法は異なる。ここでは大阪府堺市を例に見ていこう。

【所得割・均等割が非課税になる】
 前年の所得が〈35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+31万円以下〉の場合

【所得割が非課税になる】
 前年の所得が〈35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+42万円以下〉の場合

 堺市では、同一生計配偶者や扶養親族がいない所得45万円以下の世帯は、計算結果に関わらず住民税非課税世帯として見なされる。加えて、生活保護世帯のすべてを非課税としたり、障がい者やひとり親世帯の対象範囲を広げたりといった特例がある。

 ここで注意すべきは、収入ではなく課税対象となる所得で計算すること。たとえばパートによって生計を維持している世帯では、パート収入から給与所得控除や所得控除を差し引いた金額で計算する。子どもや配偶者のいない単身世帯で、本人の前年中の所得が2400万円未満の場合は、基礎控除の43万円を引くことができる。したがって、パート収入が109万円以下であれば所得が66万円以下となり、住民税(所得割・均等割)非課税世帯となる。なかには生命保険料控除や医療費控除などの所得控除を利用することによって住民税が非課税になる世帯もあるだろう。

 住民税非課税世帯の対象や所得控除は自治体ごとに異なるので、自治体に確認したい。

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