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遺言書の一部がパソコンで作成可能に 具体的にどこの部分がOKになったのか、遺言書の書き方・形式の注意点を弁護士が解説

パソコンで作成しても問題ないのは遺言書のどの部分か?(イメージ)

パソコンで作成しても問題ないのは遺言書のどの部分か?(イメージ)

 遺言書で揉めるケースは少なくない。特に「書き方」には、落とし穴が多く、正しく書かないと無効になってしまうこともある。遺言書の注意点について、実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。

【相談】
 知人の話によれば、民法の改正で自筆証書遺言の一部が、パソコンでも作成できるようになったとか。自分も遺言を残さなければいけない年齢を迎えており、とても気になっています。具体的にどこの部分がOKになったのでしょうか。また、その際、どのような事柄に注意を払うべきなのか教えてください。

【回答】
 自筆証書遺言が、手書き前提であることは、今も同じです。民法改正でも、遺言者は遺言内容の全文、日付と氏名をすべて自筆で書く必要があり、押印が必要なことも変わりはありません。

 ただ、多くの財産を遺すような場合には、目録として遺産内容を列挙し、遺言書本文中に「別紙財産目録記載の財産」を、誰それに相続させると書くことが、しばしばあるので、その目録については自筆でなくてもよくなったのです。

 要するに、パソコンで財産の一覧表を作り、不動産であれば登記事項証明書のコピー、預貯金なら通帳のコピーなどを目録として自筆証書遺言に添付することができるようになったわけです。

 以前は、すべて正確に手書きしなければならず、資産家は大変だったと思いますが、自筆証書遺言と一体のものにすれば自筆不要で、その点は楽になりました。ただし、形式には注意が必要です。

 財産目録はまず、遺言書と一体のものとして添付するので、他の書類と誤認させないために、財産目録を遺言書にホッチキス等で一体化しておくのがよいでしょう。

次のページ:ただし、目録の各頁ごとに氏名を自署し押印する必要あり
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