キャリア

【令和では“やってはいけない”】ハラスメント&コンプラ違反事例・会社編 「部下の肩に触れる」「大声で指示をする」「飲酒を強要する」がNGの理由

肩に触れる“程度”と考えてはいけない

肩に触れる“程度”と考えてはいけない

 1月期のドラマで、話題となった『不適切にもほどがある!』(TBS系)で描かれていたのが、昭和と令和の価値観のズレ。昭和では当たり前だった言動が、令和では“コンプライアンス違反”として批判されるというわけだ。

 特に2019年から施行された「働き方改革関連法」の影響もあって、会社内でのルールはより細かくなった。以下、令和では「やってはいけない」事例集・会社編を紹介するとともに、専門家に解説してもらった。

部下の肩を叩く、触れる《セクハラ・パワハラで懲戒処分の可能性も》

 肩に触れる程度の接触は距離を縮めるためのコミュニケーションだと思っている人は多い。「相手が不快に思えばセクハラです。同性でも、同意なく相手の体に触れてはいけません」(社会学者の田中俊之さん)。

容姿についてネタにする《セクハラ・パワハラで懲戒処分の可能性も》

容姿についてネタにする《セクハラ・パワハラで懲戒処分の可能性も》

容姿についてネタにする《セクハラ・パワハラで懲戒処分の可能性も》

 顔の特徴や体形を話題にするのはNG。「2015年頃から、人を容姿の美醜で評価したり差別する外見至上主義は非難の対象に。セクハラやパワハラとして厳重注意する会社も増えています」(心理カウンセラーの石原加受子さん)。

勤務中、私物のスマホでSNSに投稿《職務専念義務違反で懲戒処分の可能性も》

勤務中、私物のスマホでSNSに投稿《職務専念義務違反で懲戒処分の可能性も》

勤務中、私物のスマホでSNSに投稿《職務専念義務違反で懲戒処分の可能性も》

「息抜きや休憩時間に私的なことを発信するなら問題ありませんが、勤務中の場合、職務専念義務違反になる可能性があります」(弁護士の田畑淳さん)。勤務中は仕事に専念すること。

次のページ:部下の配偶者の悪口を言う《パワハラの『個の侵害』の可能性も》

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。