人生100年時代、高齢ドライバーによる自動車事故が相次いでいる。自分自身が事故を起こした時のために、どう備えるべきなのか。
交通事故の慰謝料についてアトム市川船橋法律事務所の高橋裕樹弁護士は「人身事故であれば弁護士が介入したほうが増えます」と語る。
自動車損害賠償保障法に基づき、被害者は損害賠償を請求できるが、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「裁判所基準」の3つがあり、後者ほど高額になる。
「保険会社は弁護士が介入しないと、一番低い自賠責保険基準で金額を提示しますが、介入すると任意保険基準の金額を提示してくる(裁判になると裁判所基準に)」(高橋氏)
老親や自分が加害者になった場合はどうすべきか。
「賠償は保険会社に任せる。自賠責だけでは賠償額の一部しか支払われないので、任意保険への加入は必須です。もちろん、免許の早期返納がいちばんのリスク回避になります」(高橋氏)
※週刊ポスト2019年8月9日号