いざ親が亡くなったら、悲しみに暮れる間もなく様々な手続きに追われることとなる。たとえば相続に関しても、遺言書がない場合は、法定相続人が協議して遺産分割協議書を作成する必要が出てくる。
司法書士の山口和仁氏がいう。
「この協議書を作成するには、法定相続人全員が参加する場で財産目録などを元にして、誰が何をどう相続するかを決める必要があります。例えば、故人の前妻の子供が『疎遠だから』と協議に参加しなかった場合、作成した遺産分割協議書は無効になります」
相続人全員参加に加え、必要書類の多さもネックだ。
「手続きには、参加者全員の印鑑登録証明書や戸籍謄本などが必要となるケースが多い。書類の取得や法定相続人の確認、遺産分割協議書の作成まで含めて、司法書士などの専門家に依頼すると協議がスムーズになります」
内容にもよるが、費用の目安は10万~40万円だ。相続を知った日の翌日から10か月以内に遺産分割協議書を作成したうえで相続税を申告・納付しないと延滞税が生じる。
「その相続税の申告こそ、税理士に任せるべきです」
と指摘するのは、円満相続税理士法人代表で税理士の橘慶太氏だ。煩雑な相続税申告は計算をミスしやすく、最悪の場合は税務調査が待っている。