遺言書の作成は被相続人(親)が望む形の相続を行なううえで有効な手段だ。相続人(子)にとっても「財産を遺す親の意向」が文書で明確に示されるため、複数の相続人(妻や子)の争いを避けることにも繋がる。
だが、遺言書の書き方によっては、それが相続人同士をいがみ合わせる原因にもなりかねない。昨年、独り暮らしの父を亡くしたAさんのケースだ。
「父の遺産は2000万円ですが、《兄(A氏)に1700万円、弟に300万円を相続させる》という遺言を書いていたのです。金銭面も身の回りのことも、父の晩年の面倒は私がほとんど見ていたからでしょう。しかし、弟から『兄貴が多いのは納得するが、いくら何でも差がありすぎる。兄貴がそう書くように仕向けたのではないか』と抗議されてしまったのです」
「夢相続」代表で相続実務士の曽根惠子氏が解説する。
「遺言書がなければ、相続人であるAさんと弟は法定相続分(2分の1=1000万円)をそれぞれ相続します。ただし、遺言書の効力は法定相続より優先されるので、遺言書に従って相続することが原則となります」
ただし、必ずしも父親の遺言通りになるわけではない。
「民法に遺産を最低限取得できる『遺留分』という規定があり、相続人は『法定相続分の2分の1』を請求できます。つまり、弟は遺言書があっても500万円を相続する権利を有する。遺言書に記された額(300万円)との差額(200万円)をAさんに侵害請求できます」(同前)