今年4月、改正高年齢者雇用安定法が施行される。この通称「70歳就業法」により、希望する社員が70歳まで働けるようにする“努力義務”が企業に課せられる。
これまでの「高年齢者雇用安定法」では、企業は「定年を65歳まで延長」「定年廃止」「契約社員などで再雇用」という3通りで希望する社員の65歳までの雇用が義務づけられていた。改正後は、これら3つの方法を70歳まで拡大することに加えて、「他企業への再就職支援」「個人事業主などとして業務委託契約を結ぶ」「社会貢献事業への参加」という選択肢が加わる。この改正法施行によって、日本のサラリーマン社会における定年制度は消滅するといってよい。
フルタイム&年金満額が可能
定年消滅時代には、年金制度も大きく変わる。最大のポイントは「在職老齢年金」の改正だ。
これまでのルールでは、「年金(厚生年金の報酬比例部分)+給料」が月額28万円を超えると超過分の半分がカット(支給停止)された(60~64歳)。
「65歳未満の人は働けば働くほど年金をカットされる金額が大きくなり、就労意欲を大きく削がれていました。しかし、2022年4月から施行される新しいルールでは65歳未満で年金がカットされる基準が変わり、65歳以上と同じく、『年金+給料』が47万円までならカットされません。これなら、年金をもらいながらバリバリ働けます」(社会保険労務士・北村庄吾氏)
年金の新ルールは、働き方の常識を大きく変える(別掲図参照)。
「年金が月額10万円の場合、これまでは年金をカットされないために月給を18万円までに抑えたり、一度定年退職してアルバイトとして厚生年金に加入しないかたちで働いて年金をフル受給するケースがありました。新ルールが導入されると、フルタイムで働きながら、年金を満額受給しやすくなります」(前出・北村氏)
逆に、働き方を調整したままだと、稼ぐチャンスを逸することになる。別掲図Dの通り、新制度のもとでパターン2(少しだけ働く)の人は、パターン1(フルタイムで働く)の人に比べて年収が228万円も少なくなる(月給の差が19万円)。