持ち家で気をつけるべきは「近隣トラブル」。家の改修工事においても、問題となりうることは多い。家の改修工事におけるトラブルについて、実際の相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【相談】
私の実家は築30年の古い家です。外壁のひび割れなどがひどく、雨漏りもするようになったので外壁工事をしたいと思っていますが、隣家との間がとても狭い状態です。そのため、足場を組むには隣家の敷地を借りるしかないのですが、親と隣家はとても仲が悪く、お願いしても断られました。何度か話し合いをしましたが、決裂したままです。このままでは雨漏りがひどくなるのではないかと心配です。解決するにはどうしたらよいでしょうか。
【回答】
民法第209条第1項は「境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる」と定めています。
そこで、あなたの実家でも建物修繕工事のために隣地を利用することはできます。これは隣地使用権といい、法律で認められている権利です。「使用できる」とは、単に隣地に入り込むだけでなく、外壁の補修のための足場を組むことも権利として認められています。しかし、足場の位置は必要最小限の範囲に限定されます。どの程度になるかは工事業者と相談してください。
もっとも、隣地使用権があるからといって、自由に立ち入れるかというとそうではありません。使用目的が建物修繕で使用範囲が工事に不可欠な範囲であることをあらかじめ説明し、工事日程など使用をする時期を通知する必要もあります。
しかし、隣地所有者は使用目的を疑うかもしれませんし、使用範囲が修繕に必要な範囲を超えていると考える場合もあります。また、ほかにも言い分がある可能性もあります。そうした場合に、隣地使用権があると勝手に判断して無理に隣地に入ると、権利を実力で行使することになりますが、これは自力救済といって不法行為になります。