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コロナ禍で基準が大幅緩和された「年金保険料免除」の大きなメリット

年金「保険料免除」と「納付猶予」の大きな違いも知っておきたい

年金「保険料免除」と「納付猶予」の大きな違いも知っておきたい

 まだ終わりの見えないコロナ禍。自営業者やフリーランスの中には、収入を確保するのがやっとという人も少なくないのではないだろうか。そうした状況が続くと、重くなるのが国民年金や国民健康保険などの社会保険料の負担だ。特に、国民年金の保険料は毎月1万6610円(令和3年度)の定額であるだけに、収入が伸び悩むと負担感は増す。“未払い状態”になってしまった人もいるかもしれない。

 そこで、積極的に活用したいのが、国民年金保険料の免除制度と納付猶予制度だ。現在はコロナ禍による臨時特例措置が実施されており、以前よりも保険料の免除や猶予が受けやすくなっている。

 まず、従来からの国民年金保険料の免除制度と納付猶予制度について、簡単に説明をしておこう。

【保険料免除制度】
 前年または前々年(1月から6月までに申請するケース。以下同)の所得が一定の金額を下回る、あるいは失業したときなど、保険料の納付が経済的に困難な場合、申請が承認されると納付が「免除」される。所得は、本人に加えて世帯主や配偶者の所得も考慮。免除される金額は、所得に応じて「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類。免除を受けた期間は、年金の受給資格期間に算入され、年金(老齢基礎年金)の受給額に反映される。

【保険料納付猶予制度】
 前年または前々年の所得が一定の金額を下回る、あるいは失業したとき、申請が承認されると納付が「猶予」される。所得は本人と配偶者を考慮。猶予期間は、年金の受給資格期間に算入されるが、年金の受給額には反映されない。対象は50歳未満に限られる。

まったく異なる「保険料免除」と「納付猶予」

 免除と猶予の大きな違いは、免除または猶予を受けている期間が、将来の年金受給額に反映されるかどうかにある。猶予は単に納付を待ってもらうだけなので、年金の受給資格である10年以上の納付期間があれば、未納とそれほど変わらないといえる(障害年金や遺族年金の納付要件に影響が出る可能性は残る)。そのため、すでに受給資格を得ている人には、面倒な手続きをしてまで猶予を申請しようというモチベーションは働きにくくなる。

 一方、免除について、「全額免除」や「半額免除」という字面から、「猶予と大して違わないだろう」と誤解している人もいて、免除の基準を満たしているにも関わらず未申請の人が少なくないようだ。しかし、免除の場合、免除期間でも年金の受給額に反映されるという大きなメリットがある。

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