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マイナンバーカードを健康保険証として利用登録 ポイント以外のメリットは?

マイナンバーカードと健康保険証を紐付ければ、ポイント獲得以外のメリットも(写真:イメージマート)

マイナンバーカードと健康保険証を紐付ければ、ポイント獲得以外のメリットも(写真:イメージマート)

 6月30日に始まった最大で2万円分のポイントが受け取れる「マイナポイント第2弾」が注目を集めている。

 獲得するには、マイナンバーカードを取得し、ポイントを付けたいキャッシュレス決済サービス(クレジットカードやSuicaなど)を登録する。その後、登録した決済サービスで買い物をすれば、5000円分のポイントが付与される。申し込みはネットからでもできるが、市区町村の窓口やコンビニなど全国9万か所に設置された専用の端末を利用する方法もある。

 さらに、健康保険証としての利用登録をすると7500円分、公金受取(銀行)口座の登録をすると7500円分が付与され、計2万円分となる。

 こうした利用登録をしておくと、ポイント獲得以外のメリットも生まれる。ファイナンシャルプランナーの黒田尚子氏が説明する。

「個人情報がカードと紐付けられるため、国や自治体に申請すれば『もらえる・返ってくるお金』の手続きを一部簡略化することができます」

 その一例が、高額療養費制度だ。

 年齢や所得によって1か月の医療費の自己負担額に上限が定められ、それを超えた分は健康保険から払い戻される。70歳未満で住民税非課税者なら、世帯合算で月3万5400円が上限となる。

「高額療養費制度は、医療費の負担額を減らせる心強い仕組みですが、払い戻されるまで一時的に立て替えないといけないのが難点です。そこでマイナンバーカードを健康保険証として登録しておくと、書類提出の手間が省けるだけでなく、病院窓口での支払い時に最初から限度額までの負担で済むようになります」(黒田氏)

 超過分を申請して払い戻すという面倒がなくなるのだ(複数の病院を受診した場合の合算や世帯での合算には対応していないので注意が必要)。

 大企業の健保組合だと、組合が申請手続きをしてくれる場合もあるが、自営業の国民健康保険や中小企業の協会けんぽなどでは自分で申請する必要があるため、利用し忘れている人も多い。診療を受けた翌月から2年までは受け取る権利があるので、該当しそうな人は確認するとよい。

※週刊ポスト2022年7月29日号

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