閉じる ×
芸能人・著名人の相続・終活
芸能人・著名人の相続・終活

加賀まりこも作った「事実婚夫婦の遺言書」 “愛の証”であると同時に残されたパートナーを守る役目

 だが、遺言書はただ書き残しておけばいいというものではない。自分で作成する「自筆証書遺言」という方法はあるが、書き方や署名・押印の方法、財産目録の作成などには規定があり、不備があれば最悪の場合、遺言の内容が無効と見なされるケースもある。『阿部惠子行政書士事務所』代表の阿部惠子さんが続ける。

「そういったトラブルに見舞われないためにも、公証役場で公証人の指示を仰ぎながら『公正証書遺言』を作成するのが望ましい。トラブルを回避するのと同時に、遺言書の証明力が非常に高くなります。

 加賀さんが《ふたりで司法書士の事務所に行った》と話すように、司法書士や行政書士のアドバイスを受けながら遺言書を作り、公証役場に提出する方法もあります」

遺産を国に渡すことになる

 パートナーがおらず、かつ法定相続人になるような親族もいない「おひとりさま」だったとしても、「私とは関係ない話」とは言い切れない。

「法定相続人がおらず、かつ遺言書がない場合、遺産は国庫に入ることになります。平たく言うと国に渡すことになるわけです」(曽根さん・以下同)

 今年1月、相続人がいないなどの理由で国庫に入った財産額が、2021年度に過去最高額の647億円にのぼったことが報じられた。行き場のない財産は10年前の倍近くに増えたという。

「国に渡すよりも、交流の深かった友人などに遺産を残したい場合、遺言書に書き記すことで相続は可能です。

 遺言書を作成しなくても身の回りの世話をしてくれた人が『特別縁故者』として財産分与を受けられるケースもありますが、財産の一部に限られるうえ、弁護士に頼んで家庭裁判所に申請するなど、費用も手間も時間もかかるので、遺言書を作っておいた方が確実です」

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。