【アドバイス】
現況確認書を送付前に撮影(コピー)していないか、管理会社とのメールの履歴がないかなどの証拠を探し、なかった場合でも、修理費の請求を拒否し続けましょう。破損や汚損の立証は賃貸人(大家や管理会社)が行うのですが、水掛け論になると賃借人はストレスなだけでしょう。戦う覚悟があるなら専門家を交えて話し合うのも手。壁紙やフローリングの経年変化や通常使用範囲内での自然損耗には支払い義務はありません。
【プロフィール】
OAG司法書士法人代表・太田垣章子さん/30才で離婚後、仕事と育児をしつつ司法書士試験に合格。2600件以上の賃貸トラブルを解決に導く。『賃貸トラブルを防ぐ・解決する安心ガイド』(日本実業出版社)など著書多数。
※女性セブン2023年3月16日号