しかし、カルチャー講座で教えてもらう契約関係は、民法の準委任契約に類似する契約ですから、あなたは将来に向けて解約できます。解約すれば、今後受ける予定の授業に対する受講料については、講師も授業の必要がないのですから、返還を請求できます。
講師が返さないという理屈は、強いて言えば、3回全部受講する義務があり、途中でやめる場合は違約金として没収するという理屈が考えられます。しかしそのような説明があった場合でも、講師が営利の意思で反復継続して教室を開いている場合には、事業者として個人であるあなたとの受講契約には消費者契約法が適用され、あなたは同法により保護されます。
すなわち、消費者契約法では第9条で、消費者が解除したときの違約金は、解除により当該事業者に発生する平均的な損害を超える部分については無効とされています。カルチャー講座の受講解除により講師に発生する平均的損害はさほどないでしょう。
返金に応じなかったり、具体的な損害項目の説明がない場合には、消費者センターなどに相談することも考えられます。
※女性セブン2023年4月20日号