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遺族年金は「故人が配偶者の生計を維持している」が前提 配偶者の年収が850万円以上だと受給資格なし

遺族年金の受給資格をしっかり確認しておきたい(イメージ)

遺族年金の受給資格をしっかり確認しておきたい(イメージ)

 安心できる老後生活のためには、年金対策は欠かせない。夫婦で予め知っておくべきことは多いだろう。

 統計的には、女性は男性より6年長生きする。夫の方が年上の夫婦が多いならなおさら、妻が「遺族年金」を受け取るようになる可能性は高い。遺族年金には、夫が自営業なら「遺族基礎年金」が、会社員ならそれに加えて「遺族厚生年金」がある。

 遺族基礎年金は、18才未満の子供がいる妻(配偶者)に年間79万5000円で、子供の人数に応じて加算される(2人目までは各22万8700円)。

 一方の遺族厚生年金は子供の有無にかかわらず受け取ることができ、金額は亡くなった夫(配偶者)の厚生年金の受給額の4分の3が目安だ。

「年金博士」として知られるブレイン社会保険労務士法人代表の北村庄吾さんの試算では、夫が35年勤続で平均年収が800万円の場合、厚生年金の受給額は年間154万円。妻はこの4分の3にあたる115万5000円を遺族厚生年金として受け取ることができる。

 ただし、遺族年金は夫(亡くなった側)が妻(配偶者)の生計を維持しているのが大前提。そのため、夫が亡くなっても妻の年収が850万円以上だと受給資格はない。

「以前、外資系企業に勤務する妻の年収が850万円以上だったために遺族年金を受け取れなかったケースや、妻名義の複数の不動産の家賃収入があったために受け取れなかったケースがありました。また、妻の年収が850万円未満でも再婚すると、元夫の遺族年金は受け取れなくなります」(北村さん)

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