最長5年間、総額220万円を受け取れる寡婦年金
夫が自営業で、厚生年金に加入しておらず、子供もいない妻は遺族基礎年金を受給することができないが、その代わりに「寡婦年金」または「死亡一時金」を受け取ることができる。
寡婦年金は婚姻期間10年以上の夫婦で、一定の条件を満たせば妻が60~65才の間のみ受け取れる。一方、死亡一時金はこれらの条件に当てはまらなくとも、夫が年金保険料を3年以上払っていれば受け取ることができる。
「夫が年金保険料を3年以上納めていて、妻が60~65才以上など、寡婦年金と死亡一時金の両方の条件を満たす場合は、どちらか好きな方を選ぶことができます。
死亡一時金は12万~32万円が一度支払われるだけなのに対し、寡婦年金は65才までの最長5年間、総額約220万円を受け取れるため、金額的には圧倒的に寡婦年金の方が優位です」(北村さん)
ただし、一人一年金が原則のため、妻が自分の基礎年金を60才まで繰り上げると、寡婦年金は受け取れなくなるので注意が必要だ。
※女性セブン2023年6月15日号