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「とにかく練習に参加しろ!」草野球チームへの参加を上司が強要 パワハラに該当しないのか、弁護士の見解

草野球チームの人数が足りなくて、上司から「とにかく練習に参加しろ、命令だ!」と言われる始末(イメージ)

草野球チームの人数が足りなくて、上司から「とにかく練習に参加しろ、命令だ!」と言われる始末(イメージ)

 業務中にはもちろんだが、プライベートに関することでも「パワハラ」となるケースもあるという。パワハラかどうかは、どう判断されるのだろうか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。

【相談】
 WBCの影響なのか、会社の有志が集まり、草野球チームを作ったようです。ただ、人数が足りないらしく、上司が私を誘ってきます。でも、私は野球なんかやりたくありません。それでも上司は諦めず、しまいには「とにかく練習に参加しろ、命令だ!」と言い出す始末。これって、もはやパワハラですよね。

【回答】
 パワハラは、「同じ職場で働く者に対して職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える、又は職場環境を悪化させる行為」と定義され、【1】身体的攻撃(暴行・傷害)【2】精神的攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)【3】人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)【4】過大な要求(業務上、明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)【5】過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)【6】個の侵害(私的なことに、過度に立ち入ること)の6つの行為類型があります。

 パワハラかどうかは、当該行為の動機、目的、内容、態様、時期・時間、場所、周囲の状況、当事者の人間関係などをもとにし、上記の定義と行為類型に照らして総合的に判断されています。

 草野球ですから当然、業務外の活動であり、業務の適正な範囲内のことではありません。上司は通常、職務上優越的地位にありますが、休日や勤務時間外は、労働者は誰にも拘束されず、自由に使えるので、それを妨害する要請に従う義務はもとよりありません。

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