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生前贈与の落とし穴 「孫へあげたお金だったはずが、苦手な息子の嫁のものに…」60代女性の不安と後悔

2024年からは「相続開始7年前の贈与」が相続財産に加算

2024年からは「相続開始7年前の贈与」が相続財産に加算

その都度必要な分以上の贈与は課税される可能性

 そもそも教育資金は、必要なときに必要な金額だけを贈与するなら、贈与税はかからない。

「“大学合格祝いも兼ねて、入学金の倍のお金を振り込んだ”“塾代をまとめて5年分振り込んだ”など、その都度必要な分以上の贈与は課税される場合もあります。そのときに必要な金額をその都度贈与し、毎回きちんと記録を残しておくようにしましょう」(税理士法人ベリーベストの税理士)

 また、未成年の孫や社会経験の乏しい子に大金を贈与するのは、リスクを伴う。相続・終活コンサルタントの明石久美さんが言う。

「突然まとまったお金が入ってくるという点では、生前贈与も宝くじも同じです。中には大金を贈与されたことで金銭感覚が狂って自己破産する人もいるほど。受け取る人の年齢や性格も考えて、慎重に検討してほしい」

 まずは焦らず「家族にいま、何が必要か」を確かめることから始めたい。

※女性セブン2023年7月13日号

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