近年では副業を解禁する会社も少なくない。就業規則に副業が禁止されていなければ、どのような仕事をやっても問題ないのだろうか。勤務先から副業を制限できるケースはあるのか、実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【相談】
父が逝き、母から私に家業の酒屋を継いでくれと懇願されました。つまり、社長になってほしいというわけです。でも、今の仕事が好きで会社を辞めたくはありません。酒屋は従業員がいますし、私が現場にいなくても大丈夫だと思いますが、このような場合、代表取締役就任は副業の範疇に入るのでしょうか。
【回答】
代表取締役に就任すると、実家の経営者として実際に業務を行なうため、勤務先にとって副業になることは間違いありません。しかし、勤務先が「業務に支障がなければ、副業はOK」であるなら、心配しなくてもよいと思います。
労働者にとって、勤務時間以外は自由時間です。スポーツをしてもパチンコで遊んでも、何をしてもよいはず。アルバイトをして文句を言われる筋合いはありません。
勤務先が副業を制限できるのは、【1】労務提供上に支障がある場合、【2】業務上の秘密が漏洩する場合、【3】競業により、自社の利益が害される場合、【4】自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合などです。
あなたの勤務先が、実家と競業関係になければ、【3】の問題はありません。【2】と【4】の点で、勤務先に違反しないことの誓約を求められる可能性はありますが、注意すればよいことです。
ただし、副業に精を出しすぎて本業が疎かになっては困るでしょうし、副業も含めた全体としての業務量や労働時間が過重になってしまうと、【1】が問題になります。