なによりも会社は、従業員の心身の健康について安全配慮義務があり、健康に支障が生じるような副業は認めないでしょう。
そこで実家の業態、代表取締役としての具体的な業務や予想される実働時間などを説明し、会社での勤務に影響がないことを理解してもらう必要があります。
勤務先の会社は、副業について届出制、もしくは許可制を取っていると思いますが、どちらにせよ、必ず会社には副業の届けをしておくことも必要となります。
仮に、会社が許可に難色を示しても、勤務時間外のみでの社長業を行ない、職場の秩序にも影響が出ないよう配慮すれば、会社は懲戒等の不利益処分ができません。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2023年7月21・28日号