キャリア

老後資金が不安でも「生涯現役」は負担が大きい 引退の“損益分岐点”となる年齢はいつか、年金繰り下げ受給で前倒しも

年代別の年間医療費と介護費用の目安

年代別の年間医療費と介護費用の目安

 たとえ妻が夫に先立たれたとしても、共働きだったならさほど不安になる必要はない。

「例えば、夫の厚生年金が年間150万円、妻(自分)の厚生年金が120万円の場合、夫が亡くなると半分ずつの合計の135万円が支給される。さらに自分の厚生年金との差額15万円(年間180万円)が遺族厚生年金として受給できます。

 しかも、遺族年金は非課税。妻の年金が少なければ、妻の健康保険の自己負担割合が1割に下がるケースが多いため、医療費の負担が減ることもあります」(三原さん)

※女性セブン2023年9月21日号

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。