年代別の年間医療費と介護費用の目安
たとえ妻が夫に先立たれたとしても、共働きだったならさほど不安になる必要はない。
「例えば、夫の厚生年金が年間150万円、妻(自分)の厚生年金が120万円の場合、夫が亡くなると半分ずつの合計の135万円が支給される。さらに自分の厚生年金との差額15万円(年間180万円)が遺族厚生年金として受給できます。
しかも、遺族年金は非課税。妻の年金が少なければ、妻の健康保険の自己負担割合が1割に下がるケースが多いため、医療費の負担が減ることもあります」(三原さん)
※女性セブン2023年9月21日号