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【相続特例の落とし穴】一次相続で同居の長男が実家の相続を遠慮、二次相続で莫大な税金がかかるカラクリ

相続特例を使うにはタイミングも大切(イメージ)

相続特例を使うにはタイミングも大切(イメージ)

 相続には様々な“得する特例”が存在する。最もよく知られているのが、親と同居する子が自宅を相続する際、土地(330平方メートル以内)の評価額が最大8割減になる「小規模宅地等の特例」だろう。1億円の土地でも2000万円の評価額になるので、地価の高い都市部に自宅がある場合、インパクトが大きい。

 ただし、タイミングを誤ると特例が使えなくなってしまうこともあるという。

 夫婦のいずれかが先に亡くなり、配偶者と子が相続人になるのを「一次相続」、夫婦の残されたほうが亡くなって子だけが相続人になるのを「二次相続」と呼ぶ。どちらの時に特例を使おうとするかで、明暗が分かれることがあるという。相続・贈与に詳しい山本宏・税理士が言う。

「夫婦と長男が同居しているケースで、父親が亡くなった時に長男が自宅を相続すれば特例により土地の評価額が8割減になります。ただ、“弟や妹の手前もあるし、母さんも自分名義のほうが安心だろう”と、一次相続で長男が実家の相続を遠慮することがよくある。それは大失敗につながるリスクのある判断です」

 たとえばその後、母親が要介護となって施設に入居したとする。

「その時に長男が、母親がいつでも戻ってこられる状態で待てればいいのですが、戻ってこないことを前提に長男家族だけで暮らすためのリフォームなどをすることが少なくない。そうすると、母親が亡くなった時に“被相続人の居住用建物がある宅地”という適用要件を満たさない状態と判断され、特例が使えなくなることがあります。二次相続で莫大な税金がかかりかねません」(山本氏)

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