マネー

【相続特例の落とし穴】一次相続で同居の長男が実家の相続を遠慮、二次相続で莫大な税金がかかるカラクリ

期限内に手続きを済ませなければ特例は使えない

 迅速に事を進めることも肝要である。遺産分割協議がまとまらず、「被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内」という期限内に相続税の申告手続きを済ませられないと、小規模宅地等の特例や配偶者が1億6000万円まで無税で相続できる「配偶者の税額軽減の特例」が使えなくなるのだ。

「10か月以内に遺産分割協議が終わらない場合、いったん『未分割の申告』をして、将来的に特例を使い直すこともできますが、複雑な手続きになるので専門家を入れなければならない。手間もコストもかかってしまいます」(山本氏)

 相続税の申告期限までの10か月は、あっという間に過ぎていく。だからこそ、「遺族の手間を減らせる財産目録や遺言書を用意しておくことが大切」(山本氏)になる。残された家族が大きな税負担やトラブルに苦しまないで済むように備えておく──それが「幸せな生涯」の締めくくりには相応しいはずだ。

※週刊ポスト2024年1月1・5日号

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。