また、今回のように土地を買って引っ越してくる人は、隣人と円満な関係を築きたいはずです。そこで、容易に取り壊しができない越境物がある場合には、越境していることを確認したうえ、将来の建て替え時に越境部分を明け渡すこと等を約束する確認書を取り交わして解決とすることが普通です。
ご質問の場合、まず境界線が納得できるラインかの確認が重要で、説明が不充分であれば専門家に相談することをおすすめしますが、仮に越境やむなしとしても、現状維持を前提として交渉を試みることも有効です。
なお、越境した木の枝を剪定する義務はあなたにあります。応じないと隣人が切り落とすことができ、その際必要があればあなたの土地への立ち入りも可能です。
【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2024年2月1日号