藤川里絵「さあ、投資を始めよう!」

【確定申告】株や投資信託での「損益通算」や「繰越控除」で節税 「源泉徴収あり」の特定口座で税金が戻ってくるケースとは

自分は無縁だと思っていても、確定申告をしたほうがよいケースもある(写真:イメージマート)

自分は無縁だと思っていても、確定申告をしたほうがよいケースがある(写真:イメージマート)

 今年も2月16日から確定申告が始まったが(期間は3月15日まで)、投資をしていると確定申告をしたほうが節税につながるケースが出てくる。それはどんな場合なのか。『世界一楽しい!会社四季報の読み方』などの著書がある個人投資家で株式投資講師・藤川里絵さんが解説するシリーズ「さあ、投資を始めよう!」。第81回は、「投資の確定申告」について。

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 確定申告の時期になりました。株式や投資信託で得た利益に対する税金は、「源泉徴収あり」の特定口座を選択していれば、証券会社が代行して納税してくれます。損をした場合は、そもそも税金がかかりませんので、確定申告は関係ないと思いがちです。ところが、確定申告することで、節税につながるケースがあります。

複数口座での取引は申告で得するケースが

 複数の証券会社で取引をしている場合、利益が出ている口座と損失が出ている口座がまちまちだった場合、それらを損益通算することができます。損益通算というのは、その名の通り、利益と損失を統合し、トータルの利益に対して税金がかかるというしくみです。

 たとえばA証券では100万円の利益、B証券では60万円の損失の場合、確定申告をしなければ、A証券で100万円の利益に対して約20万円の税金が納税されます。確定申告した場合は、A証券の利益100万円とB証券の損失60万円を合算して、40万円の利益になり、税額は約8万円。すでに納付された20万円から、12万円が還付されます。

 ただし損益通算する場合は、損失が出た銘柄だけを選んで確定申告するのではなく、口座まるごと申告しなくてはいけません。

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