妻の年金額もポイントに
他にも、65歳以上で夫婦ともに年金収入がある場合、「配偶者特別控除」を使える可能性がある。
「共働きだった妻に厚生年金の加入期間があるなどして、妻に200万円といった年金収入がある場合、『妻は結構年金をもらっているから、配偶者控除は関係ない』と思い込む人が多いのですが、公的年金等控除が110万円ある(65歳以上で年金330万円未満の場合)ため、額面の印象よりも妻の『所得』はぐっと少なくなります。妻の所得が48万円超133万円以下の場合、夫は最大38万円の『配偶者特別控除』を受けられるのです(本人の合計所得が900万円以下の場合)」(山本氏)
夫の年金が300万円、妻の年金が180万円のケースなら38万円の配偶者特別控除が使えることで、税金の額は1万9000円減る(38万円×所得税率5%)。
「さらにこうしたケースでは所得税の還付があるだけでなく、所得が圧縮されたことで翌年の住民税(税率10%)も減額される。合計5万7000円(38万円×15%分)を取り戻せます」(山本氏)
見落としていた控除を活用する効果は大きい。
※週刊ポスト2024年3月1日号