“晒し屋”による宣伝にはPR表記が必要に
そして【第三者に依頼して実施する広告宣伝】においては、ステルスマーケティングを明確に禁止している。
「ホール側がタレントやライター、YouTuberの来店を告知することは可能ですし、出演者側による取材の告知も可能。さらに、第三者がイベントを告知することも可能です。
しかし、いずれについてもステルスマーケティングにならないように、しっかりとPRであることを明示する必要があります。ホールや出演者の場合、そもそも広告宣伝とわかる形で告知するケースも多いでしょうし、ステマになる可能性は低そうですが、第三者についてはステマになりうるケースが多々あります。
これまでは、ホールが“晒し屋”と呼ばれるSNSのアカウントやインフルエンサーに依頼して、イベントをそれとなく宣伝してもらうようなケースも見受けられましたが、今後はそれが完全にNGとなります。ホールでも出演者でもない第三者が宣伝するなら、PR表記が必要となるわけです」
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