3月に閣議決定された道路交通法の改正案によると、今後16才以上の自転車運転者に対し、傘差し運転など約110の違反を犯した場合、“青切符”が適用され、5000~1万2000円の反則金が新たに科される可能性があるという。「酒酔い運転」「スマホ・携帯電話を使用しながら事故につながる危険な運転をする」「あおりなどの妨害運転」については、“赤切符”に該当する違反として、さらに重い罰が科されることもある(たとえば酒酔い運転で、5年以下の懲役または100万円以下の罰金)。
自転車の取り締まりが厳しくなっている背景には、自転車事故の増加がある。近年、交通事故自体の数は減少しているが、自転車関連の事故の件数は増えているというのだ。
自転車による交通違反や事故が増える一因に、ルールの複雑さがある。特に、自転車では「どこを走らなければならなのか「どこを走ることができるのか」という点が難しい。そこで“自転車が走っていい場所”について、例外も含めて紹介しよう。
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原則は車道通行だが、ほかに走っていい道は?
【歩道】
歩道を走行するときは、早歩き程度の速度(時速7.5km)で車道側を通る。走行方向に決まりはない。前方から自転車が来たときは、相手を右側にしてすれ違う。
【歩行者用路側帯】
車道と建物の間にある2本の白線「歩行者用路側帯」内では、走行方向に関係なく自転車走行ができない。車道の左側を車と同方向に走ること。
【路側帯】
建物と車道の間にある1本の白線「路側帯」と、破線と実線が二重になった「駐停車禁止路側帯」は、車と同方向かつ車道側なら通行可能。