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【自転車運転の取り締まり強化】知っておきたい「自転車が走っていい場所」 基本は車道、例外的に歩道を走る際も“歩行者が優先”

歩道を通行できるのは、どんなとき?

【「自転車通行可」の標識がある】

「普通自転車等及び歩行者等専用(通称・自転車通行可)」の標識がある歩道や、「自転車横断帯」がある横断歩道は、自転車で通行できる。その際、歩道の中央から車道寄りの部分か、「普通自転車通行指定部分」を通行しなければならない。歩行者優先のため、その通行を妨げるときは一時停止をしたり、徐行を。

「『普通自転車通行指定部分』がある歩道では、歩行者がいないときなど、状況に応じて徐行以上の安全な速度で通行できます」(自転車活用推進研究会理事の疋田智さん)

「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識がある歩道なら、自転車も通れる

「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識がある歩道なら、自転車も通れる

横断歩道上に「自転車横断帯」があるときは、ここを通行する義務がある。横断歩道は通行不可

横断歩道上に「自転車横断帯」があるときは、ここを通行する義務がある。横断歩道は通行不可

【13才未満、70才以上などは歩道通行可】

 幼児(6才未満)・児童(6才以上13才未満)・70才以上・身体障害者は歩道を無条件で通行できる。親子で走行する場合、親は車道で子供は歩道。

【安全のためにやむを得ない場合】

 車道で工事をしていたり、駐車車両が連続していて車道の左側を通行できない、走行車両が多い、車道の道幅が狭いなどの場合は歩道を通行してもよい。

車道で工事をしていたり、駐車車両が連続していて車道の左側を通行できない、走行車両が多い、車道の道幅が狭いなどの場合は歩道を通行してもよい

車道で工事をしていたり、駐車車両が連続していて車道の左側を通行できない、走行車両が多い、車道の道幅が狭いなどの場合は歩道を通行してもよい

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