新NISA(少額投資非課税制度)が今年1月から始まり、非課税期間が無期限となり、投資をしやすくなった。2023年までの制度だったつみたてNISAなどの「旧NISA」で投資したものは、新NISAがスタートした後はどのような扱いになっているのか。また、旧NISAの出口戦略をどう考えればよいか。著書『イラストと図解で丸わかり! 世界一やさしい新NISAの始め方』が話題で、YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY」を運営する小林亮平氏が解説する。
* * *
2024年から新NISAが始まったことで、2018~2023年につみたてNISAで投資していた人は、色々と疑問が出てくるでしょう。そこで新NISA開始によって、つみたてNISAで運用していた分はどうなるのか、順番に解説します。
【1】つみたてNISAで投資した分の非課税期間は続く
【2】つみたてNISAで投資した分と、新NISAの生涯投資枠は別
【3】つみたてNISA口座を開設していた金融機関で、新NISA口座も自動開設
【4】つみたてNISAの出口戦略は非課税期間終了後に順次、売却がベター
まず前提として、2023年までのNISA制度と、2024年からの新NISA制度は、まったくの別物として認識しておきましょう。
たとえば2023年に、つみたてNISA口座で積立投資を始めたとします。つみたてNISAの非課税期間は最長20年なので、2023年に積立した分は2042年で非課税期間が終了します。
そして2024年から新NISA口座で投資を始めたとすると、新NISAで積立した分は非課税期間が無期限となります。
ただ、新NISAで投資を始めた後も、2023年までにつみたてNISAで積立した分は、最長20年の非課税期間のまま運用が続いていきます。誤解されがちですが、新NISAが始まったからといって、つみたてNISAで投資した分の非課税期間は無期限になりません。
つまり、2023年までにつみたてNISAで積立を始めていた人は、つみたてNISA口座と新NISA口座、2つの口座を別々に保有することになります。
しかし、2024年以降は、つみたてNISA口座では新規の積立はもうおこなえず、あくまで2023年までに積立した分の運用のみ可能となります。また注意点として、つみたてNISA口座で投資した銘柄を、新NISA口座へ移管することも不可なので注意しましょう。