マネー

【法律相談】「特定機能薬局」には2種類ある 患者が服薬情報を医療機関に提供するための同意書にサインを求められたらどうするか

 あなたのかかりつけ薬局が指定の申込書を書かせる目的はわかりませんが、かかりつけ薬局として、これらの機能を果たそうという趣旨かと思います。どちらの薬局でも、ほかのかかわりのある医療機関や専門医に対して利用者の服薬情報を提供できる体制であることが知事の認定要件になっています。服薬情報は重要な個人情報であり、その提供には患者の同意が必要ですから、申込書でその同意をすることになっているのでしょう。

 メリットとしては、それぞれの制度目的に沿った特定機能に基づく対応が期待できることです。デメリットとしては、あなたの個人情報が承諾なく医療機関に提供される可能性があるということです。しかし、あなたの治療にかかわりのない医療機関へは提供されないはずですから、実際上の不利益はないと思います。

竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※女性セブン2024年5月23日号

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。