公立学校の教職員は法律により残業代が発生しない。そのルールに則り、塾講師や私立学校の教師にも残業代を払わないというのは許されるのだろうか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する
【相談】
学習塾の講師です。近頃、残業が多いのに、残業代が支払われません。この状況に対し、経営者側は「うちも学校と同じように、“時給法”で対処していきます」と宣言。その“時給法”とやらの意味がわからず、用語を間違えていると思うのですが、なんにせよ、残業代を支払わないのは間違っていますよね。
【回答】
私も“時給法”の意味がわかりません。給料の額を時給により、計算する方法のことであれば、1時間当たりの賃金額を算出して計算するのが残業代の計算方法ですから、残業代を支払わない理屈にはなりません。推測するに、あなたからの残業代請求に対し「学校の現場が時給法だから、塾も同じ」という経営者側の言い分は、教員の時間外勤務の制度に関する誤解に基づいているように思えます。
学校の教員には、残業代の支払いがないと報道されることがありますが、それは公立学校のみ。『公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法』(給特法)は、公立の高校以下の教員の給与等に関する勤務条件を定めた法律ですが、その第3条で「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」と定めています。