親戚の子供を預かるためにパートを休んだ場合、本来発生するはずだった賃金を親戚に請求することはできるのだろうか? 実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【質問】
義妹が出産後、育休期間を終え、仕事復帰しました。しかし、姪が体調を崩すたびに、「仕事を休めないから預かって」と突然私のところに連れてきます。私もパートをしているのに、そのたびに休むことになり困っています。休んだパートの賃金を義妹に請求することは可能でしょうか。(埼玉県・50才女性)
【回答】
法的に請求できるかどうかの質問として検討します。法的に請求できる場合とは、義妹が支払わなければ、裁判に訴えて判決をもらい、強制的に取り立てできる権利がある場合です。こうした権利(請求権)が発生するためには、義妹との合意か、法的な根拠が必要です。
つまり、これからの分については今後の約束次第で請求が可能となるのです。過去分についてですが、あなたは義妹に散々サービスしましたが、報酬について義妹と話し合ったことはありますか。
あなたが善意で姪の面倒を見たのであれば、義妹は当然タダのつもりだったのでしょうが、それが度重なるにつれ、あなたが不満を感じ始めたものと思います。あなたが行ったことは、幼児の保育というサービスで、法的には「準委任」という関係になります。