趣味で鉄道の写真を撮る「撮り鉄」をめぐるトラブルは少なくない。私有地へ無断で入る、またはゴミのポイ捨てなど様々な被害も報告されている。一部の撮り鉄の迷惑行為にどういった対策が可能なのか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する
【質問】
私の家は電車が走る河川沿いで、その路線は珍しい電車が通るため、撮り鉄たちがカメラを構えています。問題なのは、彼らのゴミのポイ捨て。菓子の袋などが風に飛ばされ、庭に紛れ込むのです。この現状には腹が立ちますし、彼らがポイ捨てする現場を見かけたら、速攻で警察に通報してもかまいませんか。
【回答】
ゴミは『廃棄物処理法』の定める廃棄物です。同法第16条では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定められ、違反すると5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金で処罰されます。
撮り鉄たちのゴミ捨てに正当な理由はなく「みだりに」捨てたことになりますが、この罰則は廃棄物の悪質な不法投棄を想定したものですから、ゴミのポイ捨てに適用するのは大袈裟すぎます。
なお、『軽犯罪法』では「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」を拘留、又は過料で処罰します。河川敷でのゴミの散乱がひどく、そこを利用する不特定の人にとって迷惑になれば、当然のことながら、公共の利益に反し『軽犯罪法』違反となります。また、河川法施行令では河川区域内(堤防の内側も含む)に、ゴミを捨てれば、3か月以下の懲役、又は20万円以下の罰金で処罰されます。