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「竜巻で鉄柱が折れるのが心配で…」異常気象を理由に近隣のゴルフ練習場建設を取りやめてもらうことはできるのか、弁護士が解説

 ご質問の建設予定のゴルフ練習場が、『建築基準法』に基づく構造基準を充足し、正規の建築確認を得るものであるなら、一応は心配ないといえます。それでも、今後の保守体制などは重要です。

 そこで事業者に建設予定の練習場の構造や建築確認手続き、さらに今後の設備維持体制について説明を受け、心配なら建築専門家や弁護士に相談してください。

 もし、建築確認手続きもしないで工事を開始するようであれば、鉄柱倒壊による周囲住民の身体や財産を侵害する危険が切迫しているといえるでしょう。その場合、裁判所に工事差し止めの仮処分などを申し立てることができます。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2024年9月20・27日号

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