関東地方を直撃した台風15号は、千葉県を中心に「大規模停電」「断水」などのインフラ遮断で甚大な被害をもたらした。
千葉県市原市のゴルフ練習場では、支柱が140mにわたってネットごとなぎ倒され、近隣の民家を直撃する事故が起きたため、近隣住民との賠償責任をめぐるトラブルに発展している。
これは企業と一般人の間のトラブルだが、では、一般住宅で屋根瓦や庭の植木鉢などが風で飛ばされ、隣家の窓ガラスを割ってしまったら、賠償責任は生じるのか。ファイナンシャルプランナーの平野敦之氏が解説する。
「台風などの自然災害の場合、その事故の発生が『不可抗力』によるものとして、個人に法律上の賠償責任が生じないことが一般的です。ただし、管理状態に著しい不備がある場合などは賠償責任が生じることがある。
最終的には裁判所での判決となりますが、万が一、賠償責任が生じた場合に備えておくなら火災保険や傷害保険、自動車保険などに『個人賠償責任保険(特約)』をつけておくと良い。月100~200円の負担で済むことがほとんどです。
個人が日常生活で過失によって他人の生命・身体・財産に損害を与えた場合、修理費や治療費、慰謝料などの損害賠償金や、弁護士費用、訴訟費用を補償してくれます。逆に隣家からの飛来物で自宅が壊された場合、自分の火災保険に『風災』の補償があれば原則対象となります」