特定適用事業所とは、短時間労働者以外の正規労働者数が101人以上の事業所ですが、今年の10月1日から51人になり、適用範囲が拡大されます。
以上をまとめると、パートの所定労働時間が正規労働者の4分の3以上の場合、または4分の3未満であっても1週間の労働時間が20時間以上で報酬月額が8万8000円(残業代等は含まず)以上であり、なおかつ10月以降は勤務先の正規労働者数が51人以上の場合は、社会保険の被保険者になります。
あなたの場合は週20時間以上で年収130万円ですから、勤務先の規模によって適用の有無が決まります。正社員が51人以上いるのであれば会社に適用手続きを強く求めてよいと思います。会社が応じなくても、法律上、被保険者になります。放置しておくと、会社は年金事務所から調査されたり、保険料の徴収を受けたりします。
会社が応じなければ社会保険事務所に相談するのがいいでしょう。ただし、あなたは厚生年金保険や健康保険で保護されますが、保険料を負担することになります。
【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2024年9月26日・10月3日号