親などが亡くなった際に、遺産額が基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えていると発生する相続税。長く“お金持ちが払う税金”と思われてきたが、時代は変わった。
ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所代表の植崎紳矢氏が言う。
「都市部で不動産価格が高騰しており、今後は遺産に不動産が含まれると基礎控除額を超えてしまうケースが増加していくでしょう。特に親が都心部に物件を所有している場合、相続税を圧縮する方法を知っておきたい」
それには「特例・制度」を使い倒すことが大切だと植崎氏は続ける。
「最も重要なのが『小規模宅地等の特例』の活用です。実家などを相続する場合に要件を満たせば土地の相続税評価額が最大80%減になる。この特例で不動産の評価額を圧縮した結果、遺産が基礎控除を下回って相続税がゼロになるケースも多くあります」
特例を使えるのは、故人が自宅や事業用に使っていた宅地を配偶者または同居する親族が相続する場合などだ。
「残された配偶者が相続税を払えずに自宅を手放すといった事態が起きないように使われることが多い特例ですが、配偶者がすでに亡くなっている場合は同居していない子供でも特例を使えるケースがある。子供に持ち家がなく、3年以上賃貸暮らしであるといった条件に当てはまる必要があります」(同前)
「配偶者控除」の活用も重要だ。故人の配偶者が相続する場合、1億6000万円までは相続税がかからない。多くの場合、この控除を使って配偶者の相続税はゼロになる。ただし、控除の適用を受けるには、“相続税ゼロでも相続税申告書の提出が必要”なので注意したい。