騒音や振動などの生活公害には法的規制が設けられているが、照明などによる「光害」にはどのような規制があるのだろうか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【質問】
私の家は避暑地にあるのですが、夜になると隣家の別荘の庭から放たれる野外照明の光が眩しく、まさに“光害”にさらされ困っています。今では、その強烈な光のせいで夜でも部屋のカーテンは閉めっぱなし。星空も楽しめません。このような景観をも壊す別荘の照明を止めるには、どうすればよいですか。
【回答】
光害(ひかりがい)とは、「照明の設置方法や配光が不適切で、景観や周辺環境への配慮が不十分なために起こるさまざまな影響」(環境省ホームページ)です。環境省は、快適で良好な光環境を実現するよう光害対策ガイドライン(GL)を公表していますが、法律による規制はありません。それでも、光害防止が喫緊の課題となっている自治体では、独自の条例があります。
長野県では、「良好な生活環境の保全に関する条例」で「照明器具から照射される光の量又は方向により、不快感、信号等の重要情報の認知力の低下など人の活動、人の生活に密接な関係のある動植物又は星空環境(星空の観測に適した、暗い夜空が広がる環境)に悪影響が生ずること」を光害と定義し、屋外で照明器具を使用するときは、その目的を阻害しない範囲で光量を必要最低限にするなどの措置を講じ、光害が生じないように努める義務を課していますが、これもまた、罰則はありません。