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【法律相談】「隣家の庭から放たれる野外照明が眩しすぎる…」“光害”防止のための規制はないのか、弁護士が解説

 ただし、サーチライトで他人の所有物を照らすようなことをしたときは、知事が停止の勧告を出し、従わなければ停止を命じることができ、この命令に従わないと、過料の制裁を受けます。

 他にも、天文台がある岡山県井原市美星町の光害防止条例では、例えば屋外照明は水平以上に光が漏れないようにするなどの配光基準を定め、基準に適合しない照明に対して改善措置を命じ、従わないときは、氏名の公表という事実上の制裁手段を講じています。

 こうした条例がない場合でも、GLに反する照明がされたことにより、快適な生活を著しく妨げられたら、不法行為になるとともに、人格権の侵害として過度な照明の中止を請求することも理屈の上ではあり得ますが、法的規制のある騒音や振動などの生活公害と比べると、ハードルは高いといえます。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2024年11月8・15日号

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