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「認知症の大叔父が1年前から行方不明です」どれくらいの期間、見つからなかったら死亡とみなされるのか?【弁護士が解説】

行方不明になった人は、法律上どのような扱いになるのか(イメージ)

行方不明になった人は、法律上どのような扱いになるのか(イメージ)

 警察庁のまとめによると、2023年の認知症の行方不明者数は1万9000人以上にのぼり、11年連続で最多を更新。もし家族が認知症で行方不明になり、そのまま見つからない場合、法的にはどのような扱いになるのか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。

【質問】
 大叔父が数年前に認知症を発症し、1年前から行方不明です。警察に連絡して親戚一同、必死に捜したのですが発見できません。こうなると、誰かが決断を下さなければ、大叔父の家族は前に進めないように思います。この場合、法的にはどれくらいの期間、見つからなかったら、死亡とみなされるのですか。

【回答】
 住まいを去った者を不在者といい、不在者の生死が7年間明らかでないときは、その生死と利害関係のある人が不在者の戸籍や利害関係を証する資料、警察の行方不明者届出受理証明書など、不在を証する資料を添えて家庭裁判所に失踪宣告の申立てができます。

 家庭裁判所は、申立人から事情を聞くなど調査をし、7年以上の行方不明を確認すると、3か月以上の期間を定め、不在者本人や、その生死を知る人に対して申し出るよう求める催告を公告し、申し出がないままに期間が経過した場合、不在者を失踪者と宣告する審判をします。結果、生死不明になってから、7年を経過したときに、死亡したとみなされます。

 この失踪宣告の審判書などを添付して失踪届を役所に提出すると、審判書に記載された日に、死亡したとして不在者は戸籍から抹消され、除籍となります。

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