結局、遺産分割前の固定資産税についてあなたの負担は半分だったのですから、全部を負担する必要はありません。
お兄さんの持分を相続した兄嫁らは、税金の半額について立替分の求償債権を有しているだけです。しかも令和2年4月1日以前に発生した債権は10年で時効になります。つまり、いまから10年前までの固定資産税の半額を立替金として返せばよいということになります。
次に【2】の場合ですが、たまたまお兄さんが登記を変えなかったために、実態とは合いませんがお父さんの相続という形をとることができて、登記があなたに移ったことになりますが、それ以前はお兄さんが相続して持っていたと理解できます。そうすると、あなたの名義に変えるまでは、土地を相続したお兄さんとその相続人である兄嫁らが、土地の管理費用である固定資産税を支払うのは当然です。あなたが負担する理由はありません。
【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2025年1月2・9日号