事前に契約の仕方を工夫することで、節税も可能なのだ。鴇巣氏は相続税での活用例を挙げる。
「生命保険の死亡保険金は『500万円×法定相続人』が非課税です。相続人が配偶者と子2人なら1500万円まで相続税がかかりません。現金で1500万円残すより、生命保険なら非課税になるメリットがある。
相続人が何人かいて相続財産が不動産に偏っている場合、生命保険を他の相続人に残すことで不動産を売却せずに“争続”を避けられるという使い方もあります。また、葬式や墓の費用を保険金から捻出してもらうなど、使い方に幅を持たせることができる」
医療保険は見直し、生命保険は活用の余地ありと覚えておこう。
※週刊ポスト2025年1月3・10日号