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ライフ

【法律相談】「隣家の柿の木の実や葉が自宅の庭に落ちてきて困る!」“枝の越境部分を切り取ることができる”条件と、木の所有者がわからない場合の厄介な手続き

隣家の木の実や葉が自宅の敷地内に散乱…(イラスト/大野文彰)

隣家の木の実や葉が自宅の敷地内に散乱…(イラスト/大野文彰)

 隣家の庭に生えている植物が自宅の敷地内に侵入してくる近隣トラブル。トラブルを解決しようにも、相手がその家に住んでおらず、さらに、その家の所有者の所在がわからないというケースでは、どう対応するのが正解なのか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
 
【質問】
 隣家の柿の木が塀を越えて、腐った実や葉がうちの庭に落下して困っています。隣家は家主が存命の頃、年に1~2度訪れる別荘のように使われていました。所有者に枝を切るように求めたいのですが、本宅の住所がわかりません。理由を説明して役所などで調べてもらうことは可能でしょうか。勝手に木を切ったら処罰されますか。(兵庫県・69才・主婦)

【回答】
 隣地の木の枝が越境した場合、民法233条で「その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」とされています。樹木は通常、生育している土地の所有者が所有していますから、隣家が柿の木の所有者になるので、枝の切除を要求できます。

 隣家が応じないような場合の対応策については、同条3項で、

【1】切除するよう催告したのに竹木所有者が応じないとき
【2】竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
【3】急迫の事情があるとき

 以上の場合は、枝が越境されている土地の所有者が切り取ることができると定めています。ご質問では、【2】の所在を知ることができない場合に当たるかが問題になります。

次のページ:後日の紛争を回避するためには「所在地を確かめる」

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