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歩行者が自動車との“非接触事故”で怪我した場合、損害賠償請求できるのか?「ぶつかっていない」「相手の自動車を特定できていない」の2つの懸念材料をクリアする方法は【弁護士が解説】

 今回の場合、歩道を横切った自動車の運転とあなたのけがの因果関係が問題になります。社会通念に照らして、その自動車を避けるために歩行者であればとるであろう行動によって普通に起こり得るけがであれば(相当因果関係があれば)、接触がなくても、けがは「運行によって生じた」損害として賠償の対象になります。

 そもそも、ショートカット目的でコンビニの駐車場を横切ったところからして、慎重な運転ではなく、通行中の歩行者の意表を突く運転だったと思います。

 そこで、衝突回避のため、自動車をよけようとして転ぶことはあり得ること、すなわち相当因果関係が認められると思いますが、あなたは転倒した経緯を証明しなくてはなりません。

 この点、非接触事故は自動車に衝突の痕跡が残る通常の交通事故と違い、証明が簡単ではありません。しかし、コンビニの駐車場に防犯カメラが設置されていれば、店の協力を得て事故態様を証明できます。加害車両が映っていれば【2】の難点もクリアできます。

 警察に事故報告をして、被害届を出すことをおすすめします。これはほかの被害者も同様です。交通事故証明書の発行を受ければ、加害車両がわからなくても、政府の保障事業として自賠責保険を請求できます。

 突然の出来事で気も動転するでしょうが、加害車両の特徴やナンバーを探り、目撃した通行人がいれば、氏名を聞いて証人になってもらうよう頼んで、速やかに警察に届け出るべきです。

※女性セブン2025年3月20日号

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