また、管理組合から団地の管理を受託した住宅管理会社は、委託の趣旨に従って清掃を行う義務がありますが、単に清掃すればよいのではなく、団地の住人に不利益が生じないように作業する義務を付随的に負っています。
継続的な受動喫煙状態により健康被害の発生リスクが増加することが知られており、喫煙で住人の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば不法行為にもなりかねないことです。
住宅管理会社が住民に受動喫煙被害が発生する恐れのある作業をすれば、委託契約上の義務違反といえます。
作業員に直接注意してもよいですし、住宅管理会社に対し、作業員に禁煙を指示するか、作業員を非喫煙者に替えるように求めてもよいでしょう。
申し出に応じない委託先を変更できない事情があれば、説得に努めるしかありません。その場合、団地の管理規約に共用スペースの禁煙を定め、管理組合として禁煙を重視する姿勢を示すことで住宅管理会社に対する禁煙徹底の求めに説得力が出ると思います。
※女性セブン2025年3月27日・4月3日号