マネー

遺言書は60歳で作成しても早すぎることはない 第2の人生設計の契機に

 それを元に、60代、70代、80代ではいくら生活費が必要で、最終的にどのくらいの資産が残るかを見る。

「金融資産は流動しますが、遺言書には分け方を記しておけばいい。『現金は妻に7割、長男に3割』と“割合”で書いておけば金額が変わっても遺言書を何度も書き換える手間はなくなります」(曽根氏)

 遺言書と財産目録の作成はまさに「老後資産計画」のプランニングそのものといっていいのである。

※週刊ポスト2019年8月2日号

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。